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「自己破産」に関するお役立ち情報

個人事業主様の自己破産

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自己破産とは,債務者自らが申し立てることにより開始される破産手続のことをいいます。

債務者の方に,債権者に対して分配する財産がないことが明らかである場合には,破産手続開始決定と同時に廃止決定(破産手続の終了)となりますが,これを同時廃止といいます。

ただし,破産手続は,債権者平等を実現するための手続であることから,建前の上では,同時廃止は例外的なものとなります。

原則的とされる方法は,破産手続開始決定と同時に,債務者の財産を管理処分する権限を付与された破産管財人が裁判所によって選任され,同人が債務者の財産を換価し,届け出のあった債権者に対して平等に分配するという手続(管財手続)となります。

個人で自己破産する場合は,明らかに債権者に分配する財産が足りないケースが多いため,同時廃止手続となることがほとんどです。

しかし,個人事業主の方は,営業用資産があることや,多数の取引先がある場合が多いことから,管財手続が選択されることが多いと言えます。

管財手続の場合,複雑な法律上の手続きを踏まねばならないため,個人で手続きを進めていくのはかなり難しいと言えます。

松阪周辺で債務整理を検討されている個人事業主様の方は,当法人にご相談ください。

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