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弁護士による債務整理@松阪

「時効の援用」に関するお役立ち情報

時効の主張や相続放棄による借金の整理

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 借金を整理する方法

弁護士が債務者の方から依頼を受けて行う、代表的な借金の整理の方法は、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3種類です。

もっとも、特別な条件がそろっている案件では、借金を整理する方法について、その他の方法が選択可能な場合があります。

2 時効の主張

例えば、借入れをしたのがかなり昔の話で、もう5年以上新たな別の借入れをしておらず、その借入れについて返済はおろか、債権者とやり取りすらしていないという場合には、時効を主張することで、借金の返済義務をなくすことができるかもしれません。

時効は、権利を持っている人が、長い期間その権利を行使せずに放置した場合には、その権利を失ってしまうという法律上の制度です。

債権者が債務者に対して有する貸金返還請求権については、2020年4月1日に民法が改正されたことに伴い、その前後で時効となる期間が異なっています。

いずれにしても、時効となる期間が経過すれば、返還を求める権利は消滅する可能性があります。

ただし、債権者側が、適宜、督促や裁判などを通して、権利を失わない措置を講じていた場合などには、時効の期間が経過していても時効になっていないこともあり得ます。

また、裁判所で判決や調停などがなされていた場合には、時効が更新されている場合もあります。

その他にも、保証会社が代わりに借金を立て替えて払った場合なども、時効の期間として計算するタイミングが変わってきます。

特に気を付けなければならない点としては、安易に債権者側と協議をしてしまったりすると、そのことが原因で「債務を負っていることを認めた(債務の承認)」と判断されてしまい、時効の主張が認められなくなる恐れがあることです。

このように、時効の主張は、うまくいけば借金の返済義務を丸ごと免れる可能性がある点で魅力的な選択ではありますが、成功するかは、具体的な事情によります。

3 相続放棄

また、借金といっても、自分の借金ではなく、借金を相続したという場合もあり得ます。

例えば、父親が亡くなり、相続して財産などを調べてみたら、生前に父親が大きな借金をしていたことが分かったというような場合です。

このような場合、父親名義の不動産や預金のようなプラスの財産等を相続しない代わりに、マイナスの財産である父親の借金も相続しないという選択が可能です。

ただし、相続放棄が認められる期間には、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内という制限があります。

また、被相続人の預金を下ろして自分の生活費に充てた場合など、相続財産の全部又は一部を処分した場合には、相続放棄ができなくなることもあります。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

したがって、相続によって返せない借金を負ったと気づいた場合には、相続財産等に手を加える前に、できる限り早く弁護士に相談することが肝要です。

4 ケースによって借金を整理するための選択肢は異なる

このように、一般的な債務整理の方法以外にも、具体的な事案の状況によって、その他の選択肢が可能なこともあります。

また、債務者の方の行動次第で、本来ならば選択できたはずの選択肢が、利用できなくなってしまうこともあります。

したがって、少しでも借金のことでお困りであれば、まずは、どういう選択肢があるのかも含めて、お早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。

弁護士法人心 松阪法律事務所では、一般的な債務整理についてのご相談だけでなく、時効の主張や相続放棄についてのご相談も承っております。

借金にお悩みの方からのご相談をお待ちしております。

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