松阪で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@松阪

任意整理のご相談をお考えの方へ

1 柔軟な解決が可能

⑴ 状況に応じた選択が可能

任意整理は、他の借金を整理する方法と異なり裁判所を通すことなく、直接債権者と返済について交渉して合意を結んでいく手続きです。

裁判所を通して借金を整理する方法では、原則すべての債権者を手続きの対象としなければならず、結果として財産が引き揚げられたり保証人へ返済を請求されるようになったりしてしまうことが大半です。

この点、任意整理の場合は手続きの対象を選択することができるため、借金の整理をすることで問題が発生するようなものがあれば、それらを避けてこれまでどおり返済を続けることで、その他の借金について減額を目指すことが可能です。

そのため、失いたくない財産がある・保証人に迷惑をかけたくないという場合には、任意整理を選択することで、こうした問題を解消することができます。

⑵ 柔軟な交渉が可能

また、交渉の内容にも明確な決まりはないため、債権者の意向も配慮する必要はありますが、ある程度の柔軟さが認められています。

そのため、長期分割払いでの和解などのご自身の状況に応じた解決も不可能ではありません。

以上から、任意整理は、比較的柔軟に借金の悩みを解決できる手続きだといえます。

2 弁護士へのご相談がおすすめ

任意整理は弁護士へご相談いただくのがおすすめです。

延滞している借金の返済について、債権者と直接自身で交渉するのはストレスが大きいことかと思います。

弁護士に依頼すれば、代わりに交渉してもらえるため、お客様の負担の軽減につながります。

また、自身で交渉して合意を得られたとしても、債権者側に有利な条件となっている可能性もあります。

弁護士であれば、提示された条件で合意してもよいか専門知識に基づいた判断ができたり、債務者本人の希望をより反映させるための交渉をしたりすることができます。

そのため、任意整理をお考えであれば弁護士へ一度相談していただくことをおすすめします。

3 当法人へのご相談

当法人では、任意整理のご相談を原則無料で承っております。

ご相談では、相談者の方の借入状況や収支状況等についてお伺いし、任意整理を行った場合の借金の減額度合いや手続きの流れ等を弁護士がお伝えします。

また、任意整理に関する疑問や不安にも丁寧にお答えしています。

対応させていただく弁護士は、当法人の中でも債務に関する案件を集中的に扱っている者ですのでご安心ください。

ご相談のお問合せはフリーダイヤルもしくはメールフォームより受け付けておりますので、当法人へのご相談をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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任意整理を弁護士に相談する際に確認しておくとよいこと

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2026年8月5日

1 任意整理とは

任意整理は、債務整理手続きの一つです。

現在の条件では借入を返済できなくなってしまった際、弁護士が債権者と交渉し、返済条件を調整します。

債務の元本及び和解までの遅延損害金を、最長5年で分割弁済することが多いです。

任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、債務の免除や減額に応じてもらえることはほとんどなく、また、債権者の性質や債務増加の経緯によっては、交渉に応じてもらえないことがあります。

しかしながら、任意整理は、裁判所を通さずに行うことができるため、融通が利くというメリットがあります。

たとえば、友人から借入をしており、迷惑をかけたくない場合や、ローンが残っている自動車を手放したくない場合に、それらを対象から外して任意整理を行うこともできます。

2 任意整理の相談の際必要なこと

任意整理は、借金を毎月の分割弁済で返していく手続きです。

このため、借入から返済に回すことができる金額がわからなければ、行うことができません。

任意整理を弁護士にご相談いただくにあたり、以下の事項をご検討いただいていると、相談がスムーズに進みます。

まず、1か月あたりの手取り額と、その中で自由にできる金額を正確に把握する必要があります。

一人暮らしの方は、収入と自由に使える金額が一致しますが、ご家族と同居している方、特に、家族に知られずに任意整理を行い方は、手取のうち、どれくらいの金額を自分の裁量で使うことができるのか、ご確認ください。

次に1か月あたりの支出です。一人暮らしの場合は、家計全体の金額を、家族と生活している場合は、家計にお金を入れた後に残る金額から払わなければならない支出を、それぞれ整理する必要があります。

住居費、食費、水道光熱費、電話代、ガソリン代及び各種保険料の生活に不可欠なものは皆様概ね把握されているものの、日用品費、交際費及び遊興費は、低く見積もり過ぎてしまい、生活が回らなくなることがあります。

任意整理は最長5年続くため、交際費及び遊興費を0円として生活を続けるのは、極めて強い意思がなければ困難です。

ある程度余裕をもって返済を続けられるかどうか、収支を正確に把 握しておきましょう。

3 任意整理をお考えの方は弁護士へ

任意整理は、借金で回らなくなった生活を再建することができます。

ただ、長期間返済が続くため、安定した生活を送るためには、ご本人の収支を正確に把握する必要があります。

レシートから簡単な家計簿等を作り、出費を見直してみることもお勧めです。

弁護士法人心では、多くの任意整理のご相談をいただいており、経験豊富な弁護士が対応させていただきます。

松阪市で任意整理をお考えの方は、弁護士法人心までお問い合わせください。