任意整理をする場合の注意点
1 任意整理をする場合の主な注意点について
任意整理は、借金等の返済が困難になった際に、裁判所を通さずに貸金業者等と直接交渉し、返済条件(返済総額や分割回数等)を変更することで返済負担を軽減する手法です。
自己破産や個人再生と比べて簡易な方法であり、債務者の方の負担が小さいため、利用する方も多いです。
ただし、任意整理をするうえでは、注意すべき点も存在します。
主な注意点として、次のものが挙げられます。
①返済のためのお金を毎月確保する(家計を管理する)
②信用情報に事故情報が登録される可能性がある
③できるだけ保証人がいる債務は対象から外す
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 返済のためのお金を毎月確保する(家計を管理する)
任意整理をすると、一般的には残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を36~60か月程度で分割返済していくことになります。
返済の負担が減るとはいえ、任意整理後も返済は続きますので、家計を見直し、返済に充てられるお金(返済原資)を確保することも必要です。
過剰な遊興費や嗜好品費、保険料、サブスクリプションサービス料などがあれば削減していくことも大切です。
3 信用情報に事故情報が登録される可能性がある
任意整理を行うと、基本的に信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されるとされています。
事故情報は、最長で任意整理後に完済をしてから5年間登録され続けるといわれており、その期間は新たな借入れやクレジットカード作成の申込みをしても、審査が通りにくくなると考えられます。
任意整理をする前に、今後の生活設計に対する影響を念頭に置いておく必要があります。
4 できるだけ保証人がいる債務は対象から外す
任意整理には、後日個人再生や自己破産に方針変更をする可能性が高くなければ、対象とする債権者を選ぶことができるという特徴があります。
複数の借入先があり、そのなかに保証人がいる債務がある場合には、当該債務は任意整理の対象から外すべきです。
保証人がついている債務を対象に任意整理をすると、基本的には、保証人に対して残債務相当額を一括で支払うよう請求がなされてしまうためです。
仮に、保証人がいる債務について任意整理をせざるを得ない場合には、あらかじめ保証人に事情を説明し、場合によっては保証人の方自身についても一緒に債務整理をすることも検討します。























