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こちらは,弁護士法人心 松阪法律事務所の債務整理のページです。

メインページにあるように,破産手続き開始と免責決定は別のものです。

ただ,実務上は,破産手続きの開始を申し立てるのと同時に,免責許可も申し立てます。

そして,破産手続きの開始と同時に,免責決定も受けられるようにします。

破産手続きについては,手続きが開始と同時に終了となる場合があります。

これを「同時廃止」といいます。

同時廃止となれば,その後の詳しい調査等が手続き上省略されますので,早期に免責決定を得ることができます。

そのような理由から,破産手続きによる債務整理を行う際には,同時廃止を目指すことが多いです。

免責決定を得ると,決定を得た債務を支払う必要がなくなるわけですから,申し立てをする際には,全ての債務について申し立ての対象にする必要があります。

そのためには,資料を精査し,漏れがないように準備をすることが大切です。

メインページには,免責不許可事由について説明されていますが,そのほかにも,破産手続きによっても免責を受けることができない性質の債務というものもあります。

典型例は,税金の滞納です。

税金を納めることは,国民の義務ですので,破産手続きによっても,この義務を逃れることはできません。

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