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グレーゾーン金利

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弁護士等に委任して債務整理を検討するにあたっては,過払金が発生するかどうかも重要な考慮要素となります。

いわゆる「グレーゾーン金利」で貸付が行われた場合が過払金返還請求の対象となりますが,この「グレーゾーン金利」とはどういったものでしょうか。

利息制限法は,貸金の利息の上限について,①元本額が10万円未満の場合は年率20%,②元本額10万円以上100万円未満の場合は年率18%,③元本額が100万円以上の場合は年率15%と規定し,これらを超える利息の支払いは「無効」としています。

しかしながら,以前においては,貸金業者は,利息制限法の上限を超える利息で貸し付け,「無効」であるはずの利息を取っていました。

出資法においては,29.2%(平成12年6月までは40.004%)を超過した場合にのみ刑事罰が科されていたのに対して,利息制限法には罰則はありません。

そのため,利息制限法所定の上限金利を超過した貸し付けをしても,29.2%以下であれば刑事罰は科されなかったことから,利息制限法上の上限利率と出資法上の上限利率との範囲内の金利,「グレーゾーン金利」で貸し付けが行われ,大抵の場合は,29.2%か限りなくそれに近い金利が設定されていました。

さらに,貸金業者は,「グレーゾーン金利」による利息も,借り手が任意に支払った場合は,貸金業法上の「みなし弁済」にあたるとして,過払金が発生しない有効な支払であると考えていました。

しかし,最高裁平成18年1月13日判決(判タ1205号99頁)以降は,「みなし弁済」が認められるには厳格な要件を満たす必要があることが示され,事実上「みなし弁済」が認められるケースはほとんどなくなったことから,貸金業者はそれ以降「グレーゾーン金利」での貸付を行わなくなりました。

なお,平成18年改正により,利息制限法・出資法,貸金業法が改正され,出資法上の刑罰金利が20%まで引き下げられ,「みなし弁済」に関する規定が廃止されました。

弁護士法人心は松阪駅のすぐ側に事務所を構えています。

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