「債務整理」に関するお役立ち情報
債務整理に関する弁護士費用を捻出する方法について
1 弁護士費用の不安
債務整理を弁護士に依頼しようとした場合に、多くの方が心配に思うことが「弁護士費用って高いのでは?」ということです。
特に、債務整理の依頼を検討されている方は、既に経済的に苦しい状況に置かれているはずですので、弁護士費用の支払いについて不安を覚えるのは当然です。
2 分割積立について
当法人では、弁護士費用について分割で積立て支払う方法を取り入れています。
例えば、これまで毎月5万円ずつ債権者に返済していた債務者の方であれば、弁護士が介入して債権者に受任通知を送り、債権者からの督促が止めば、5万円程度の余裕資金が生まれる計算になります。
そこで、弁護士費用にあてるために毎月5万円程度のお金を、今度は当法人に積み立てていき、分割して弁護士費用を支払っていただく方法をご提案しております。
もちろん、すでにギリギリのところで返済を続けていた債務者の方にとって、従来の返済額と同額を積み立てることは困難かもしれません。
その場合には、弁護士費用の総額と分割期間等を総合的に検討しながら、毎月の積立額について弁護士がご相談にのらせていただきます。
3 法テラスの利用について
また、自己破産を選択する場合などでは、弁護士へ相談に来られた時点で、長期にわたって借金の返済を滞納しており、弁護士費用の積立てに回せる余裕資金が生まれない家計の方もいらっしゃいます。
このように経済的に特に困窮されている場合には、法テラスの民事法律扶助に申し込んでいただくことも選択肢の一つとなります。
参考リンク:法テラス・民事法律扶助
民事法律扶助では、一定の収入や資産を下回る水準の方について、弁護士費用を法テラスと呼ばれる公的な法人が立て替えて支払ってくれます。
立て替えて支払われた弁護士費用については、毎月5,000円から1万円程度の分割で返済をしていけばよいことになりますし、生活保護を受給されている場合には、返済が猶予されることもあります。
ですので、経済的に困窮した方が債務整理をする場合には、法テラスの利用も視野に入れるとよいと思います。
4 親族等からの援助について
また、配偶者や親族などからお金を援助してもらって、弁護士費用の支払いにあてることも考えられます。
ただし、このやり方の場合に注意が必要なことは、援助してもらったお金は親族に返すことはできないということです。
例えば、親族からお金を借りて個人再生や自己破産の費用を捻出した場合、親族に対する借金の返済義務も、他の消費者金融業者に対する借金の返済義務と平等に、個人再生や自己破産による減額・免責の対象となります。
そのため、親族に対する借金だけは返済を続けるという選択は、個人再生や自己破産の場合には、債権者間の平等を損なうものとして認められないこととなります。
したがって、親族から援助を受ける場合には、必ず「返済は不要な贈与である」という趣旨をはっきりさせた上で、親族から援助を受けるべきです。
5 お気軽に弁護士までご相談ください
このように、経済的に苦しい立場の方でも、弁護士と相談しながら方法を模索すれば、弁護士費用を用意できる可能性があります。
松阪地域で債務整理をお考えの方は、お気軽に当法人までご相談ください。
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