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「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理に係る弁護士費用を捻出する方法について

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年6月7日

1 はじめに

債務整理を弁護士に依頼しようとした場合に、多くの方が心配に思うことが「弁護士費用って高いんじゃないのか?」ということです。

特に、債務整理の依頼を検討されている方は、既に経済的に苦しい状況に置かれているはずですので、弁護士費用の支払について不安を覚えるのは当然です。

2 分割積立について

弁護士法人心では、弁護士費用について分割で積立て支払う方法を取り入れています。

例えば、これまで毎月5万円ずつ債権者に返済していた債務者の方であれば、弁護士が介入して債権者に受任通知を送り、債権者からの督促が止めば、5万円程度の余裕資金が生まれる計算になります。

そこで、弁護士費用にあてるために毎月5万円程度のお金を、今度は弁護士法人心に積み立てて、分割して弁護士費用を支払っていただく方法をご提案しております。

もちろん、すでにギリギリのところで返済を続けていた債務者の方にとって、従来の返済額と同額を積み立てることは困難かもしれません。

その場合には、弁護士費用の総額と分割期間等を総合的に検討しながら、毎月の積立額について弁護士がご相談にのらせていただきます。

3 法テラスの利用について

また、自己破産を選択する場合などでは、弁護士に相談に来られた時点で、長期にわたって借金の返済を滞納しており、弁護士費用の積立に回せる余裕資金が生まれない家計のかたもいらっしゃいます。

このように経済的に特に困窮されている場合には、法テラスの民事法律扶助に申し込んでいただくことも選択肢の一つとなります。

参考リンク:法テラス・民事法律扶助

民事法律扶助では一定の収入や資産を下回る水準の方については、弁護士費用を法テラスと呼ばれる公的な法人が立て替えて支払ってくれることになります。

立て替え払いのされた弁護士費用については、毎月5000円から1万円程度の分割で返済をしていけばよいことになりますし、生活保護を受給されている場合には、返済が猶予されることもありますので、経済的に困窮した方が債務整理をする場合には法テラスの利用も視野に入れると良いと思います。

4 親族等からの援助について

また、配偶者や親族などからお金を用立ててもらって、弁護士費用の支払に充てることも考えられます。

ただし、このやり方の場合に注意が必要なことは、用立ててもらったお金は親族に返すことはできないということです。

例えば、親族からお金を借りて個人再生や自己破産の費用を捻出した場合、親族に対する借金の返済義務も、他の消費者金融業者に対する借金の返済義務と平等に、個人再生や自己破産による減額・免責の対象となります。

そのため、親族に対する借金だけは返済を続けるという選択は、個人再生や自己破産の場合には債権者間の平等を損なうものとして認められないこととなります。

したがって、親族から援助を受ける場合には、必ず「返済は不要な贈与である」という趣旨をはっきりさせたうえで、親族から援助を受けるべきです。

5 お気軽に弁護士までご相談ください

このように、経済的に苦しい立場の方でも、弁護士と相談しながら方法を模索すれば、弁護士費用を用意できる可能性がございます。

松阪地域で債務整理をお考えの方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。

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