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弁護士による債務整理@松阪

「債務整理」に関するお役立ち情報

借金問題でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年2月18日

借金を抱えている方の中には、完済の見通しが立たず、どうしたらよいかわからなくなっている方もいらっしゃるかと思います。

借金問題の解決は、当法人の弁護士にお任せください。

原則相談料無料で、様々な債務整理の方法の中から、お客様の状況に適したものをご提案させていただきます。

松阪駅近くの事務所でのご相談のほか、まずはお電話で簡易にご相談いただくということもできますので、借金問題でお悩みの方は一度お問合せください。

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借金問題を解決するために必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 借金問題を解決するために必要な費用

借金問題にお悩みの方は、手元にまとまったお金がない方が多いと思います。

借金問題を解決したいが、弁護士に依頼するとどれくらいかかるのか知りたいという方へ、借金問題を解決するために必要な費用についてご説明します。

2 弁護士に支払う費用

借金問題を弁護士に依頼する場合、弁護士に支払う費用として、着手金、成功報酬金、実費等があります。

⑴ 着手金

着手金とは、弁護士に借金問題の解決を依頼する際に必要となる費用です。

着手金は、借金問題の解決のために任意整理、自己破産、個人再生といった方法の中からどのような方法をとるか、依頼内容がどれほどの難易度であるかによって変動します。

⑵ 成功報酬金

成功報酬金とは、借金問題が無事に解決した際に弁護士に支払う報酬のことをいいます。

成功報酬金は、「減額できた金額の〇%」というように、弁護士の仕事の結果に応じて変動することが多いです。

⑶ 実費等

実費とは、弁護士が借金問題の解決を進めるにあたり、必要となる経費のことで、郵便代、FAX通信費、コピー代等が挙げられます。

また、弁護士が裁判所への出廷や、事務所以外の場所へ出張する必要があった場合には、出張費、交通費等がかかることがあります。

3 裁判所へ納めるお金

個人再生や自己破産などの裁判所の手続きを行う場合、裁判所に一定のお金を納付しなければなりません。

これを予納金といいます。

個人再生委員や破産管財人が付かない場合には、予納金は約1万2,000円~4,000円です。

個人再生委員が選任される場合の予納金は15万円~20万円程度で、破産管財人が付く場合の予納金は20万円~60万円程度となっています。

4 当法人の費用体系

当法人では、着手金と実費のみで、成功報酬金はかかりません。

また、弁護士費用については分割払いも可能ですので、すぐに費用を用意できないという方でも安心してご依頼いただけます。

借金問題のご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。

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